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運送業許可申請

基本的には
・貨物自動車5台以上
・営業所、車庫
・運行管理者
・整備管理者
の準備の見込みがあればご相談のスタートに立てていると思ってください。

運送業の許可を受けるには書類作成・有資格者の確保・法令試験等大変な労力を要します。
また、許可後も業務開始までに各種届出・法定帳票作成・ナンバー変更等の多くの手続が必要です。

どちらかというと許可後に行わなければならない手続の方がより専門的な知識が必要です。
許可後に手続の方法を説明するだけで何もしない行政書士事務所もあるようですが当事務所ではナンバー変更も含め許可後の手続もしっかりさせていただいております。運送業の許可申請は後々のサポートまでしっかり行っている当事務所におまかせ下さい。


行政書士山本正樹事務所
千葉県千葉市若葉区若松台2−7−4
043−232−3989
yamamotogyousei@yahoo.co.jp

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