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デリヘルの営業届

デリヘルの営業を正式には無店舗型性風俗特殊営業といいます。
デリヘルを開業するためには、警察署の生活安全課へ「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出する必要があります。
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書が受理されると、数日後に警察署から連絡があり、「届出確認書」が交付されます。 この「届出確認書」がないと、風俗情報誌や風俗求人情報誌に広告を掲載することができません。
そして、届出書が受理された日の10日後からデリヘルの営業を開始することができます。

1.デリヘルの開業準備

デリヘルはキャバクラやスナックと異なり事務所所在地の場所制限はありません。

ですが申請の際に物件所有者から『賃貸物件をデリヘルの事務所等として使用することを認める』とゆう承諾書が必要となりますので、事務所等の不動産契約の際にはその承諾をもらえるか注意が必要です!!


※受付所を設けたデリバリーヘルスの新規営業は、現在、ほとんどの地域で禁止されております。
「受付所」とは、お客さんが出入りできる場所のことです。 事務所にお客さんが直接出向いて依頼を受ける場合や、事務所に従業員の写真が貼ってあり、お客さんが直接写真を見て指名できるような場合は、受付所を設けた営業となります。

2.無許可で営業した場合

無店舗型性風俗特殊営業の届出をせずにデリヘルを営業した場合、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらが併科されます(風営適正化法52条)。


行政書士山本正樹事務所
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