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営業所の要件

1.使用権原を有することの裏付けがあること。
自己所有の場合は登記簿謄本等、借入れの場合は概ね契約期間が1年以上の賃貸借契約書等の写しの添付をもって、使用権原を有することの 裏付けがあるものとする。賃貸借の契約期間が1年に満たない場合は、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有すること の裏付けがあるものとする。
また契約書の使用目的は住居ではいけません。店舗・事務所などの記載が必要です。記載が無い場合は所有者からの使用承諾書で対応します。

(2) 農地法 、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。

(3) 規模が適切であること。


行政書士山本正樹事務所
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