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オーバーステイの方は特別在留許可

在留特別許可とは、オーバーステイ(不法滞在)・不法入国の方が、帰国せず正規に在留資格を得るための唯一の手段です。
一般的にオーバーステイ中の方が日本人や永住者と結婚した場合に行うケースが多いです。そして偽装結婚などでなければ正規のビザが発行される可能性が高いです。

在留特別許可申請は本国に強制送還されることを前提とした退去強制手続きを受けることになっています。あくまでも退去強制手続の中の1つの救済措置という位置づけです。
そしてその退去強制手続きを受ける手続きの流れの中で、何らかの理由で日本に残りたいということを申し出ることができます。この申し出が特別に法務大臣により認められた場合には正規のビザを取得することが可能となります。在留が認められなかった場合には、もちろん強制送還されることになります。

特別在留許可の要素

1 特に考慮する積極要素

(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること

(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父 から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該 当すること
ア当該実子が未成年かつ未婚であること
イ当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること

(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退 去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を 除く。)であって,次のいずれにも該当すること
ア夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
イ夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること

(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている 教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該 実子を監護及び養育していること

(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこの ような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること


2 その他の積極要素

(1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官 署に出頭したこと

(2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚 姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当する こと

(3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は 父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2) のアないしウのいずれにも該当すること

(4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けて いる未成年・未婚の実子であること

(5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認めら れること

(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること


行政書士山本正樹事務所
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