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投資経営ビザ

日本で会社を設立して事業の経営を行う外国人などがこのビザに該当します。

大まかに以下の要件が必要となります。
1.会社の資本金が500万円以上であること
2.事業営むための事業所・店舗・施設の確保がされていること

経営開始のために多額の投資が伴いますので特に、リスクのあるビザといえます。ビザが許可とならなければ多額の損害となりますので慎重な取り組みを要します。
申請までには実際に事務所を契約確保して、会社設立をし、店舗が必要な業種は店舗も契約確保をして、営業許可の必要な業種の場合は営業許可までも取得する必要があります。飲食店経営、風俗営業、中古自動車売買業、不動産業などは営業許可証が必要となりますので、計画している業種が営業許可の必要な業種かどうかの事前確認も必要となります。

ですのでそのため、「投資経営ビザ」取得に関しましては、手続きを始める前に経験が豊富な専門家にご相談されることをおすすめします。


行政書士山本正樹事務所
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