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専任技術者

一般建設業許可の場合、専任技術者は以下の1〜3のいずれかに該当していなければなりません。
  1. 許可を受けようとする業種について、高校(旧実業高校を含む)指定学科卒業後、5年以上大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、3年以上の実務経験を有する者

  2. 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
    (学歴・資格の有無を問わない)

  3. 許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格等(例:一級建築施工管理技士)を有する者。 その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者


特定建設業許可の場合、専任技術者は以下の1〜3のいずれかに該当していなければなりません。
  1. 許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格等(例:一級建築施工管理技士)を有する者。

  2. 一般建設業の要件1〜3のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費 税込)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

  3. 国土交通大臣が、(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

    ※指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の7業種)については、1または3に該当する者であること 。


  • 2つ以上の許可業種を申請する場合、各業種の専任技術者たる基準を満たしている者は、同一営業所内においてそれぞれの業種の専任技術者を兼ねることができます。

  • 専任技術者と経営業務の管理責任者の両方の基準を満たしている者は、同一の営業所内に おいて、1人で専任技術者と経営業務の管理責任者を兼ねることもできます。

  • 専任技術者は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることは出来ません。
    ただし、同一の企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。

  • 実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。 具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験の事をいいます。実務経験は、請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文 者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。 しかし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

  • 実務経験で2業種以上申請する場合ですが、1業種ごとに10年以上の実務経験が必要です。なお実務期間は重複する事はできません。つまり2業種を申請する場合は20年必要になりますのでご注意下さい。 指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。


行政書士山本正樹事務所
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