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許可後の諸手続き

営業年度終了届

建設業許可を受けた後、毎年の営業年度終了後4ヶ月以内に営業年度終了届を提出する必要があります。もし、毎年の手続きが一度でも抜けていれば更新の手続きが出来なくなりますので注意しなければなりません。

変更届

次の変更があった場合には、定められた期間内に変更の届出が必要になります。


30日以内
商号または名称・営業所の名称・所在地または業種の変更
営業所の新設
営業所の廃止
営業所の業種追加
営業所の業種廃止
資本金額の変更
役員の新任、退任、辞任
代表者の変更
役員の氏名の改姓、改名
支配人の新任、退任


2週間以内
令第3条に規定する使用人の変更
経営業務の管理責任者の変更、追加
経営業務の管理責任者の氏名の改姓、改名
専任技術者の担当業種・有資格区分の変更、追加
専任技術者の氏名の改姓、改名
経営業務管理責任者の削除
経営業務管理責任者の要件を充たさなくなった
専任技術者の削除
専任技術者の要件を充たさなくなった
欠格要件に該当することになった


営業年度終了後4ヶ月以内
国家資格者等・監理技術者の有資格区分の変更、追加、削除


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