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建設業許可Q&A

Q2.建設業の許可が必要ではない業務とは、どのようなものですか?


A2
建設業法でいう建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を指します。 建設業法上の「建設工事」は土木一式工事や建築一式工事など28の業種に分か れていますが、すべての業種の定義において、建築物や土木工作物を作る、あるい は加工・取り付けなどの作業を通じてそれらに機能を付加するなどの要素を含んだ ものが工事とされています。
宅地建物取引業の営業や物品の販売など建設業と異なる営業や、建設業に近い営業であっても下記の例の業務はこうした要素を含まず、建設工事にはあたりません。 したがって、これらの業務については工事経歴として計上することもできません。

【建設工事にあたらない業務の例】 ・樹木の剪定や伐採、草刈り、道路などの清掃作業、設備・機器の点検業務 ・建設機械や土砂などの運搬業務 ・ボーリング調査などの調査業務、測量業務 ・船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造


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