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建設業許可Q&A

Q4.県外で仕事をするためには、大臣許可が必要でしょうか?


A4
知事許可と大臣許可は、施工する場所に関する区分ではなく、建設業を営む営業所 が県内のみに所在するか、県外にも所在するかによる区分です。
したがって、営業所が千葉県内のみに所在し千葉県外にない場合は、許可は千葉県 知事許可となりますが、工事現場に適正に配置技術者を配置できるのであれば、県外 で施工することは可能です。


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