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産業廃棄物収集運搬許可

他人の産業廃棄物を運ぶことを業とする場合、収集運搬業の許可を取得する必要があります。

廃棄物を積込む場所・下ろす場所それぞれの自治体の許可が必要です。通過するだけの県については、許可が不要です。
例)埼玉県で積み込み、千葉県で下ろす場合  →  埼玉県と千葉県の許可が必要です。

産業廃棄物収集運搬業の許可がおりるまでには一般的に約2ヶ月必要とされています。
また申請には、担当窓口への予約が必要です。 混み合う自治体は、予約が1ヶ月先ということもあります。
しっかりとした計画をたて、申請すると良いでしょう。

当事務所では千葉県を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県などの近隣県への同時申請も承っております。



許可の要件について
産業廃棄物の種類について


行政書士山本正樹事務所
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