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許可の要件

産業廃棄物収集運搬の許可を取得するには最低限以下の要件を満たす必要があります。

1.講習会を受講していること

基本的に申請者が法人の場合は役員(監査役は除く)、個人の場合は本人が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了することが必要となります。

2.運搬施設を有していること

産業廃棄物を運ぶわけですから、それに対応した車両を所有する必要があります。
その他にも、ドラム缶やフレコンバッグなどの運搬容器、駐車場を準備する必要があります。
また注意していただきたいのが、他の業者が産業廃棄物収集運搬車両として県に登録している車両を申請者が登録することはできないので注意してください。

3.欠格事由に該当しないこと

法人の場合は役員、株主、出資者、政令使用人等、個人の場合は本人、政令使用人等が、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条第5項の欠格条項に該当する者でないことが必要です。
欠格事由とは、主に下記のような事項が挙げられます。

・ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・ 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は受けなくなった日から5年を経過しない者
・ 産業廃棄物関連の法律等で違反を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者


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